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アルバイト違反で帰国されても再来日できます
今日届いた在留資格認定証明書
今日届いた在留資格認定証明書なんだけど…。
奥さんが在日中に資格外活動許可(アルバイトの許可)週28時間以内を大きく超えて働いてまして。コロナによる時短で調理師の給料が減り、「家族滞在」の奥さんや子どもが頑張って働いちゃってビザ更新できなくなるケースが相次いでる。
そういったケースでは反省文が有効です。母国語で反省文を書いてもらう。直筆で。奥さんはラインで送ってもらい、監督責任者である旦那さんには別に直筆の反省文を書いてもらう。そして日本語の上手な人に読んでもらい、それを私が日本語にまとめる。
今回は奥さんだけでなく新規ビザ取得の長女と長男も一緒に交付されました。ただし期間が11ヶ月になっています。普通、主たる主計者が「1年」なら「1年」、「3年」なら「3年」がつきます。こないだも「1年」のはずが5ヶ月ってのがあった。
それと在留資格認定証明書(エリジビリティー)の有効期限は3ヶ月なんだけど、今はコロナに配慮して6ヶ月になっています。今、現状、7月31日期限というのがあるんだけど、これ切れたらどうするのか。今おりたばかりのエリジビリティー、6ヶ月はいいけど、それ過ぎたらどうなるのか。
私はエリジビリティーさえ下りればお金がもらえるのですが、無事に来日し幸せになってもらえなきゃ自分の仕事に意味がないと考えてしまうんです。
オリンピック関係者よりエリジビリティーのおりた人を優先的に入国させるべきではないでしょうか。