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古物営業法と外国人
年上のヨメサンは銀の雪駄を履いてでも探せ
外国人、または外国人のみの会社法人が古物営業許可を取得するのは非常に難しいです。
読み書きと法律の正しい理解に努力が必要だからです。
申請書作成はプロである行政書士に頼めばいいでしょう。
しかし古物許可を得意とする行政書士事務所は日本人相手がほとんどであり、外国人が訪ねてくるととまどうケースが多いのではないかと推測します。
弊社では外国人関連の業務に慣れておりますので安心してご依頼いただけます。
では、外国人の古物営業許可申請に必要な資料をみていきましょう。
法人許可申請の場合を列挙します。
1.法人の定款
2.法人の登記事項証明書
3.略歴書(役員全員と管理者)(代表が管理者を兼ねる場合は本人のみ)
2.国籍や本籍(配偶者や役員が日本人の場合を想定)の記載された住民票の写し(役員全員と管理者のものが必要。同じ世帯なら1枚で可)
3.誓約書(役員全員)
4.誓約書(管理者)(一人代表が管理者を兼ねる場合もそれぞれ必要)
5.身分証明書(役員全員と管理者)(免許証や在留カード、パスポートなど)
6.URLの使用権限があることを疎明する資料(ネット販売する場合です。プロバイダ等が発行したドメイン割当通知書等の写しなどです)
手数料は19,000円です。
今日も高円寺まで行きました。銀のスーツに銀の雪駄で。しぶいっしょ?
タンザニア人の男性が会社を立ち上げたので古物許可をと。
日本人である奥様が管理者になられるので同行していただきました。
小さな子どものいる仲睦まじいご家庭で。奥様は若くて美人だしホントうらやましい。
私もジャパライフで古物をやりたい。古物営業法をこれからも勉強していきます。