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中国人の「経営・管理」二人代表取締役に成功しました

中国人の「経営・管理」二人代表取締役に成功しました(一人は永住者)

今日は春節です。旧正月です。旧正月を祝う国のみなさん、おめでとうございます。



今朝の私です。先日より中国は大型連休となり、日本へ遊びに来る中国人・台湾人の方が多いと聞いています。ご宿泊は東京メトロ東西線の西葛西へ。ついでにうちに遊びにきてください。中国茶とひまわりの種があります。

先日、ある中国人男性の「定住者」から「経営・管理」への変更に成功しました。

この案件、何が難しいかというと、代表取締役に中国人(外国人)が二名いるんです。でも会長は永住者なので何の問題もないはずです。入管法上の要件は満たしています。問題は審査要領なのですが、私は「これは羈束行為であり審査要領は法律ではない」という信念のもと業務をしました。

難しいこと言ってすみません。とにかく入管は許可せねば自ら入管法に違反してしまうということです。

とはいえ審査要領は無視できないのが現実です。先に述べたことは法学者や弁護士が主張してはじめて物を言うことであり、裁判する気などさらさらないので。

で、入管からの提出資料要求に真摯に答える書類作成を依頼者の会社と共同で作りました。

何でもそうなのですが、入管の指摘や要求に真摯に正直に答えることが許可・交付への近道なのです。我々は弁護士や法学者ではないので理屈をこねても無駄です。現実的に物事を解決していくことが行政書士には求められます。

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篠原拓生(中国語・英語対応可能) T. Shinohara (Chinese/English OK)
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