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令和2年6月26日 入管庁発表
2020/06/29
1.再入国期限が2020.1.1以降でコロナ入国制限解除から1ヶ月後までに入国期限がくる外国人は提出書類を簡素化し迅速に審査します。
2.2019.10.1から2021.1.29までに在留資格認定証明書を交付された外国人は入国制限措置が解除された日から6ヶ月または2021.4.30までのいずれか早い日まで有効期間とみなします。提出資料を簡素化し迅速に審査します。
(認定がおりてるのに改めて申請が必要なのか?今までの回答と話が全くずれる。明日、聞いてきます)
3.永住者が最長5年を経過し再入国できなくなった場合、在外公館での査証発給を経て空港で永住者として上陸特別許可を受けられるようにします。
4.日本にいながらコロナで帰国できない外国人は「特定活動」などを利用して本邦在留継続を認める。ケースにより就労も可能。
2.2019.10.1から2021.1.29までに在留資格認定証明書を交付された外国人は入国制限措置が解除された日から6ヶ月または2021.4.30までのいずれか早い日まで有効期間とみなします。提出資料を簡素化し迅速に審査します。
(認定がおりてるのに改めて申請が必要なのか?今までの回答と話が全くずれる。明日、聞いてきます)
3.永住者が最長5年を経過し再入国できなくなった場合、在外公館での査証発給を経て空港で永住者として上陸特別許可を受けられるようにします。
4.日本にいながらコロナで帰国できない外国人は「特定活動」などを利用して本邦在留継続を認める。ケースにより就労も可能。